一般的な雇用形態としては、労働、労働力、雇用の3つがあります。 労使関係法は、労働法と労働契約法に支配されており、労使関係と雇用関係の区別はあまりにも明白であるため、筆者はこの記事で詳しく説明することを望まない。 司法実務では労働と雇用が混同されることが多いので、司法実務の指針として一定の役割を果たすために、両者の主な違いを詳しく説明していきます。
一般に、労働関係とは、労働者と、口頭または書面による合意に基づいて労働者に一回限りまたは特定の労働サービスを提供する使用者との間の法的関係をいい、労働関係とは、合意された方法で労働サービスの対価が支払われる労働者の間の法的関係をいい、労働関係とは、使用者から指導や手配を受けて使用者にサービスを提供する労働者の間の関係をいい、使用者は労働者に一定期間の の賃金になります。 2つの概念の違いと法律の適用に基づき、労使関係の違いは主に以下の側面に反映されます。
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1.主観的な違い 労働関係においては、両当事者が自然人または法人であるか、または一方が法人で他方が自然人である場合がありますが、労使関係においては、従業員は自然人でなければなりません。 当事者の主観的地位については、労働関係においては、当事者の一方が労働の対価を提供し、他方が報酬を支払うものであり、当事者間には個人的な依存関係や所属関係のない経済関係のみが存在するのに対し、人身事故の補償に関する裁判上の解釈第9条第2項によれば、被用者は使用者の承認又は指示の範囲内で生産、事業その他のサービス活動に従事しなければならないとされている。 被雇用者は、雇用者の指示や取り決めに従って労働活動に従事しなければならないため、当事者間には個人的な従属関係や依存関係が存在します。
第二に、労働条件を提供する主体が違う。 労働関係では、労働者は一般的に単純労働のみを提供し、必要であれば自分で労働用具を用意する。雇用関係では、サービス提供者が働くためには、使用者の手配や指示を受け入れる必要があるため、労働条件は使用者が提供する。
3つ目は、スタッフとの関係の長さと安定性の違いで実施しています。 労働協力関係では、労働者は一般的に一定の期間で私たちの特定のワークロードを完了するには、両国間の労働関係が解除されますので、労働関係の期間の間に情報の主題構造の両側の必要性は比較的短い;雇用関係では、従業員は一般的に長期的に従事する雇用者によって採用されている、と仕事の特定の科学的および技術的な知識の内容で、労働生産関係の 労使関係の期間は長く、制度的にも安定しています。
労働サービスと雇用関係の違いを判断することは、基礎裁判所の裁判官が頻繁に遭遇する問題の1つです。 具体的なケースでは、法律に基づいて当事者の正当な権利と利益を守るために、雇用形態、当事者、労働条件、勤続年数などの要素を考慮して、雇用の性質を正しく判断する必要があります。

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